日本高齢者憲章


高齢者は歴史と社会の建設者として敬愛されます
高齢者は家族・地域・社会の一員として重んじられます
高齢者はどのようなときも人間としての 尊厳を守られます
高齢者は健康で文化的な生活をする権利があります
高齢者は意欲にみあって働きつづける権利があります
高齢者は安心して医療を受ける権利があります
高齢者は快適な住居と環境に暮らす権利があります
高齢者は安全な交通とその手段を自由に利用する権利があります
高齢者は必要とする福祉をうける権利があります
高齢者への保障は国・自治体・大企業の負担を原則とします
高齢を理由にしたすべての差別をなくすこと
高齢を理由にしたあらゆる不利益を直ちに償うこと
高齢を理由にしたいかなる権利侵害も回復すること
高齢者を職域・地域から孤立させないこと
高齢者を軽んじる政治・風潮を是正すること
高齢者は人格と人生の全面的な発達成熟を追求します
高齢者は生きる力としての文化を若い世代と共有します
高齢者は自由と愛と民主主義を尊重します
高齢者は国際的連帯と核兵器のない平和を望みます
国はこの憲章を政策の基調とし
地方自治体はこの憲章の実現をめざし
あらゆる企業活動がこの憲章を基準とするよう
高齢者・国民は大きく 連帯して
豊かな高齢期づくりに努力します

1988年 9 月 2 日 第二回全国 高齢者大会(福島) 採択



 [高齢者のための国連原則]  [主要国際条約と国際年]  [日本高齢者人権宣言第3次草案]  [日本高齢者人権宣言]



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