高齢者のための国連原則 (1991年)

−人生を刻む年月に活力を加えるために−


 総会は、高齢者が、社会に貢献していることを評価し、
 国連憲章において、加盟国の人々が、とくに基本的人権と人間の尊厳および価値と男女および大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進する決意を宣言したことを認識し、
 世界人権宣言と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約ならびに市民的及び政治的権利に関する国際規約と特定の集団に対する普遍的基準の適用を確保するその他の宣言における諸権利の詳細な規定に留意し、
 高齢化に関する世界会議において採択され、1982年12月3日の37/51決議において総会によって支持された高齢化に関する国際行動計画に従って、
 国家間だけでなく国内そして個人の間において、高齢者の状況に多様な政策的対応を要する非常に大きな違いがあることを認め、
 すべての国でこれまでにないほど多数の人がよい健康状態で高齢期を迎えていることを意識し、
 科学的研究によって、高齢に伴う不可避で不可逆的な減退に関する多くの固定観念が誤っていることが証明されていることを承知し、
 高齢者数およびその割合の増加によって特徴づけられている世界において、意欲と能力のある高齢者に社会の進行中の活動に参加し貢献する機会が用意されなければならないことを確信し、
 先進国および途上国における家庭生活への重い負担が、虚弱な高齢者に対してケアをしている者への援助を求めていることに注意し、
 高齢化に関する国際行動計画や国際労働機関、世界保健機関および他の国連機関の条約、勧告、決議によってすでに設定された基準を想起し、
 以下の原則を国の計画に可能な限り取り入れるよう各国政府に奨励する。


独立(Independence)

1 高齢者は、所得の保障と家族および地域社会の支援と自助を通じて十分な食糧、水、住居、衣類、健康へのケアが得られなければならない。
2 高齢者は、働く機会または他の所得を得る機会をもつべきである。
3 高齢者は、職場から引退する時期と退職するペースの決定に参加できなければならない。
4 高齢者は、適切な教育・訓練計画を利用できなければならない。
5 高齢者は、安全でかつ個人の選択や変化する能力に適合する環境において生活できなければならない。
6 高齢者は、できるだけ長い間、自宅に住むことができなければならない。


参加(Participation)

7 高齢者は、社会との結びつきを維持すべきであり、高齢者の福祉に直接関係する政策の立案および実施に積極的に参加すべきである。また、高齢者の知識や技能を若い世代と共有すべきである。
8 高齢者は、地域社会に役立つ機会を見つけ、広げることができるべきであり、高齢者の関心や能力にふさわしいボランティアとして役立つことができなければならない。
9 高齢者は、高齢者の運動あるいは団体をつくることができなければならない。


ケア(Care)

10 高齢者は、文化的価値に関する各社会の制度にしたがって、家族や地域社会のケアと保護から利益を得られなければならない。
11 高齢者は、身体的、精神的および情緒的に最高水準の状態を維持しまたはその状態を回復し、発病を予防しまたは遅らせるように高齢者を援助する健康へのケアを受けられな ければならない。
12 高齢者は、自主性、保護およびケアを増進する社会や法律によるサービスを受けられなければならない。
13 高齢者は、思いやりがあり、不安のない環境において、保護やリハビリテーションや社会的・精神的刺激を提供する適切な水準の施設ケアを利用できなければならない。
14 高齢者は、ケア施設や治療施設等いかなる所に住もうと、その尊厳と信念とニ−ズとプライバシ−、そして自分の受けるケアと生活の質について決定する権利を最大限尊重されることを含む人権と基本的自由を享受できなければならない。


自己実現(Self-fulfilment)

15 高齢者は、自分の可能性を最大限伸ばすことのできる機会を追求することができなければならない。
16 高齢者は、社会の教育的、文化的、精神的そしてレクリエ−ションに関する資源を利用できなければならない。


尊厳(Dignity)

17 高齢者は、搾取ならびに身体的あるいは精神的虐待を受けることなく、尊厳を保ち安心して生活できなければならない。
18 高齢者は、年齢や性別、人種的または民族的背景や障害またはその他の地位にかかわらず公正に扱われ、高齢者の経済的寄与とは関係なく評価されるべきである。

(1991年12月16日第74回全体会合 46/91決議付録 井上英夫訳)



 [日本高齢者憲章]  [主要国際条約と国際年]  [日本高齢者人権宣言第3次草案]  [日本高齢者人権宣言]



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